本報告書は、WHOが国家の法規を超えて医療を支配しようとしているという見解に基づいた、いわゆる「パンデミック条約」とエボラ出血熱拡散に関する懸念を、客観的かつ厳密な事実分析を通じて検証するものです。調査の結果、ユーザーが「パンデミック条約」と総称するものは、正式にはWHOパンデミック協定(仮称)と、既存の国際法規である国際保健規則(IHR)の改正という、二つの異なる法的文書であることが判明しました。
主要な分析結果は以下の通りです。
- 主権の尊重: WHOパンデミック協定および改正国際保健規則は、加盟国の国家主権と国内法を明確に尊重する条項を含んでおり、WHOに国内政策を強制する過度な権限を与えるものではありません。
- 法的拘束力の真実: IHR自体は国際法として法的拘束力を持ちますが、パンデミック発生時にWHO事務局長が発出する特定の公衆衛生上の**「勧告」**には、法的拘束力はありません。これは、両文書が厳密に区別している重要な点です。
- エボラ出血熱の教訓: 最新のエボラ出血熱の流行は、新たな国際支配の「予兆」ではなく、むしろ過去の公衆衛生危機(2014年のエボラ大流行やCOVID-19パンデミック)で明らかになった国際協力の不備と課題への対応として、今回の新しい枠組みが議論・形成されるに至った**根本的な「教訓」**と見なすべきです。
結論として、この新しい国際枠組みは、WHOによる「医療支配」を目的とするものではなく、将来のパンデミックに備え、迅速かつ公平な国際協力を実現するための、より強固な法的・構造的基盤を構築する試みであると評価されます。
国の法規を超えたWHOによる医療支配 パンデミック条約とエボラ出血熱拡散の予兆
- 「WHOが国家主権を超越する」
- 「パンデミック条約がその手段となる」
- 「最新のエボラ流行がその予兆である」
こうした複数の主張が拡散されています。
本報告書は、これらの主張にしばしば見られる感情的、扇動的な言説から一線を画し、公的機関や学術文献からの厳密な情報に基づき、以下の核心的な論点を体系的に分析します。
- 第一部では、WHOが交渉を進めてきた二つの主要文書(「パンデミック条約」と称される文書および既存の「国際保健規則」改正案)の法的性質と内容を詳細に解説します。
- 第二部では、国家主権の侵害や個人の自由への干渉に関する批判を、実際の文書の条文や法的根拠に基づいて検証します。
- 第三部では、コンゴ民主共和国で発生した最新のエボラ出血熱の流行状況を報告し、それが新しい国際枠組みとどのように関連しているのかを論じます。
この分析を通じて、本報告書は、読者が複雑な国際公衆衛生ガバナンスの全体像を正確に把握し、事実に基づいた健全な判断を下せるよう支援することを目指します。
第一部:WHOパンデミック協定と国際保健規則改正の法的・構造的分析

二つの主要文書:正式名称と交渉の経緯
「パンデミック条約」とは、厳密には一つの文書ではなく、二つの異なる国際文書から構成されています。一つは、「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関する新たな法的文書」であり、通称「WHOパンデミック協定(仮称)」として交渉されてきました。もう一つは、既存の「国際保健規則(IHR)」(2005)の改正です。
これらの文書は、COVID-19パンデミックの教訓を踏まえ、将来の公衆衛生危機に対する国際的な対応を強化するために、WHO加盟国によって並行して交渉が進められてきました。IHRは、1951年に制定された国際衛生規則(ISR)にその起源を持ち、世界的な感染症対策のための主要な国際法規として、2005年の抜本的改正を経て、現在に至るまでWHO加盟国を含む196カ国に法的拘束力を持つ近普遍的な枠組みとして機能しています。一方、パンデミック協定は、このIHRを補完し、より広範な協力の枠組みを提供することを目的としています。
交渉の結果、IHR改正案は2024年6月1日に開催された第77回WHO総会で採択され、パンデミック協定は2025年5月の第78回WHO総会で採択されました。
国際保健規則(IHR)改正の核心:コロナ禍の教訓と新設された「パンデミック緊急事態」
IHR(2005)は、国際交通や取引に不要な障害を避けつつ、疾病の国際的な伝播を防止、防御、管理することを目的としています。この規則は、加盟国が自国の公衆衛生システムの基盤となる「中核的能力」(コア・キャパシティ)を構築・維持する義務を規定しており、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)が発生した場合には、WHOへの通報や情報共有が義務付けられています。
しかし、COVID-19パンデミックの経験から、既存のIHRにはいくつかの課題があることが明らかになりました。これを受けて行われた改正では、特に以下の点が強化されました。
- 「パンデミック緊急事態」の新たな規定:
従来のPHEICは、単一の国や地域での発生を想定していましたが、今回の改正では、以下の4つの条件をすべて満たす事態を「パンデミック緊急事態」と定義しました。
- 地理的に広範囲に感染が拡大している
- 国内の保健制度の対応能力を超過するか、そのリスクが高い
- 国際交通・取引を含め、社会・経済的に重大な混乱を引き起こしているか、そのリスクが高い
- 政府および社会全体での、より強固な国際協力が求められる
この新しい定義は、従来の緊急事態よりも一段高い警戒レベルを設けることで、国際社会の迅速な動員と対応を促すことを目的としています。
- 衡平性(Equity)と連帯(Solidarity)の原則の追加:
COVID-19パンデミックにおいて、先進国と低・中所得国の間でワクチンや治療薬への深刻なアクセス格差が生じた教訓を踏まえ、改正IHRの原則に「衡平性」と「連帯」が明記されました 。これは、将来のパンデミック製品への公平なアクセスを確保するための法的基盤となります 。
- 「国内IHR当局」の指定:
各加盟国は、自国の法律と文脈に基づいて、IHRの実施を調整するための「国内IHR当局」を指定または設置する義務が追加されました 2。これは、国内の複数機関間の連携を強化し、国際的な協力をより円滑に進めることを目的としています。
この改正IHRは、拒絶または留保を表明した国を除き、2025年9月19日に効力を生します。
パンデミック協定の役割:グローバルな公平性と連帯の実現に向けて
パンデミック協定は、IHRが定める法的義務を補完し、グローバルな公平性と連帯をより実践的に実現するための協力枠組みです 2。協定の交渉では、特に以下の仕組みの構築が焦点となりました。
- 病原体アクセス・利益共有システム(PABS System):
このシステムは、パンデミックの可能性のある病原体のサンプルや遺伝子配列データを迅速かつ透明性をもってWHOと共有する「アクセス」と、そこから開発されるワクチン、診断薬、治療法などの利益を公平に分配する「利益共有」を連結させるものです。これは、国際社会全体が、将来のパンデミック対策に必要となる医療製品へ公平にアクセスできるようにする試みです。 - 「ワンヘルス」アプローチの強化
人間、動物、環境の健康を統合的に捉える「ワンヘルス」アプローチが協定の原則に追加されました 。このアプローチは、病原体が動物からヒトへ伝播するリスクを早期に検知し、パンデミックを未然に防ぐための予防・備えを強化することを目的としています。 - 資金調達メカニズム
パンデミック協定では、IHR上の義務を果たすための財政的ギャップを埋めるため、調整金融メカニズム(CFM)の設置が盛り込まれました。これは、特に中・低所得国が監視体制や対応能力を構築する上で直面する資金不足を補い、国際的な連帯を具体化するものです。
以下の表は、混同されがちなIHR改正とパンデミック協定の主な違いと補完関係を明確に示しています。
| 国際保健規則(IHR)改正 | WHOパンデミック協定(WHO CA+) | |
| 法的性質 | 既存の国際法規の改正 | 新たな国際協定 |
| 法的拘束力 | 全ての加盟国に法的拘束力がある(拒否・留保権あり) | 採択した加盟国に法的拘束力がある |
| 主な目的 | 疾病の国際的伝播防止・防御・管理のための法的義務と中核的能力の規定 | IHRを補完し、公平な協力、資金調達、技術共有の枠組みを構築 |
| 主要な原則 | 主権の尊重、人権、衡平性、連帯 | 主権の尊重、人権、連帯、透明性、衡平性 |
| 対象範囲 | 疾病の伝播に関連するすべての公衆衛生事象 | パンデミックの予防、備え、対応に特化 |
| 採択日 | 2024年6月1日 (第77回WHO総会) | 2025年5月 (第78回WHO総会) |
第二部:法的主権と個人の自由に関する批判の検証

「国家主権」侵害論の法的根拠の検証
WHOによる「医療支配」や「国家主権の侵害」といった主張は、この新しい国際枠組みに対する最も中心的な懸念点です。しかし、両文書の条文を法的に分析すると、この主張は根拠に乏しいことが明らかになります。
国際保健規則(IHR)の第3条は、加盟国が「その保健政策を追求するため、その管轄権の範囲内で、法令を制定し及び実施する主権的権利」を有することを明確に規定しています 9。この条項は改正後も維持されており、加盟国が自国の公衆衛生政策を決定する最終的な権限を保持していることを保証しています。
同様に、パンデミック協定の草案も「国家の主権的権利」を主要な原則の一つとして明記しています 16。両文書は、公衆衛生上の措置を実施する際に、加盟国の国内法と国際法(国連憲章)を尊重することを前提としています。したがって、これらの文書は、WHOが各国の国内事情に関係なく、世界レベルで公衆衛生を統治する権限を与えるものではないと言われています。
「法的拘束力」の真の意味:勧告と義務の区別
「勧告に対する強制力の変化」や「拘束力のない」という文言が削除されたという懸念が指摘されています。この懸念は、国際法における「法的拘束力」という言葉の多義性を混同している可能性があります。
IHR自体は、加盟国が情報共有、監視体制の構築、連絡窓口の指定といった「義務」を負う、国際法としての法的拘束力を持つ文書です。しかし、パンデミック時にWHO事務局長が発出する、特定の公衆衛生上の措置(例:渡航制限、隔離、ワクチン接種など)に関する「勧告」には、明確に法的拘束力がないことが、厚生労働省の資料やIHRの条文(第12条)に明記されています。この点は、新設された「パンデミック緊急事態」の勧告においても同様です。
したがって、特定の対策を加盟国に「強制」する権限はWHOには与えられていません。さらに、IHR改正は、加盟国が通知から10ヶ月以内に拒絶または留保を表明する権利を持つという、国際法における主権尊重の原則に基づいています。これにより、加盟国は自国の国益を考慮した上で、拘束力ある義務の範囲を決定できます。
「強制的な医療支配」の誤解と真実
「ワクチン接種の強制」や「情報のコントロール」といった懸念も、批判の主要な論点として挙げられています。
文書の文言を分析すると、ワクチン接種の強制に関する規定は見当たらず、むしろ、パンデミック製品への「公平なアクセス」を促進することが強調されています。これは、COVID-19パンデミックで露呈したワクチンへの不信感、医療製品への深刻なアクセス格差を解消することを目的としています 。
また、「情報のコントロール」については、異なる意見が「偽情報」として扱われ、言論の自由が侵害されるとの懸念があります。これに対し、WHO事務局長は、国際保健ガバナンスにおける協力の重要性を訴える文脈で「偽情報に反対して団結する」ことを呼びかけており、これは科学的根拠に基づく公衆衛生措置の妨げとなる虚偽の情報を問題視するものです。
人権に関する懸念についても、IHR第3条は「人間の尊厳、人権及び基本的自由を完全に尊重して」実施されることを明記しています。このことから、新しい枠組みは、公衆衛生上の安全保障と個人の自由および人権のバランスを、国際的な規範に基づき最適化しようとする試みであることがわかります。
第三部:エボラ出血熱の現状と国際公衆衛生への示唆

最新のエボラ流行状況の分析
「エボラ出血熱拡散の予兆」という懸念に対し、本報告書は、コンゴ民主共和国における最新のエボラ流行に関するWHOの公式情報を基に現状を分析します。
2025年9月1日、コンゴ民主共和国(DRC)保健省は、カサイ州のブラペ保健区域でエボラウイルス病(EVD)の疑い例をWHOに報告し、9月4日にはアウトブレイクを宣言しました。
2025年9月4日時点の公式データは以下の通りです。
| 項目 | データ |
| アウトブレイク宣言日 | 2025年9月4日 |
| 感染地域 | カサイ州 ブラペ保健区域、ムウェカ保健区域 |
| 疑い例数 | 28 |
| 死亡者数 | 15 |
| 致死率 | 54% |
| 医療従事者の感染・死亡 | 疑い例中に4人の医療従事者が死亡 |
| WHOリスク評価 | DRC国内:高、アフリカ地域:中、グローバルレベル:低 |
| ウイルスの性質 | ゲノムシーケンシングの結果、これまでの流行とは直接関連のない「新たな人獣共通感染症のスピルオーバー」と判明 |
| 対応措置 | 現地の危機委員会が立ち上げられ、接触者追跡、感染予防・管理(IPC)、リスクコミュニケーションを実施中 |
エボラ流行から見た国際保健規則(IHR)の役割と限界
エボラ出血熱は、国際公衆衛生ガバナンスにおけるIHRの有効性と限界を評価する上で、極めて重要な事例となってきました。特に、2014年に西アフリカで発生した大規模な流行は、IHRが抱える根本的な課題を露呈させました 24。
当時の主な課題は、以下の点に集約されます。
- 中核的能力の不足: 感染が拡大したギニア、リベリア、シエラレオネといった国々は、IHRに規定された監視および対応能力を十分に構築できていませんでした。これは、IHRが加盟国に課す義務の遵守を支援するための資金援助が不十分であったことも一因とされています。
- 情報共有の遅れ: 流行国がWHOへの報告義務を遵守しなかったり、データ共有が不十分であったりしたため、国際社会の初期対応が遅れました。
- 不合理な渡航・貿易制限: 多くの加盟国が、過剰な渡航・貿易制限を課し、国際的な協調を阻害しました。
これらの経験は、IHRの運用における脆弱性を浮き彫りにし、より強固な法的枠組みの必要性を国際社会に認識させました。
新しい枠組みは「予兆」か、それとも「備え」か?
今回のエボラ流行が「パンデミック条約」による医療支配の「予兆」であるという見解は、事象の因果関係を逆転させていると分析されます。
事実を時系列で追うと、2014年のエボラ大流行やその後のCOVID-19パンデミックで明らかになった国際公衆衛生ガバナンスの失敗が、IHR改正やパンデミック協定交渉という、国際協力の抜本的な強化に向けた動きを引き起こしたことが明らかです 2。
つまり、エボラ出血熱は、未来の支配の予兆ではなく、過去の公衆衛生危機が国際社会に与えた「教訓」であり、新しい枠組みは、こうした教訓から学び、より良い「備え」を講じるための試みです。
今回のコンゴ民主共和国における流行が「新たな人獣共通感染症のスピルオーバー」であることが判明した事実は、パンデミック協定で提唱されている「ワンヘルス」アプローチの重要性を裏付けるものです。これは、病原体の伝播リスクが、単なる医療問題ではなく、人間、動物、環境の健康を統合的に管理するシステム全体の問題であることを示唆しています。
【まとめ】人類の未来のための情報開示と公正な議論
本報告書は、WHOによる「医療支配」と新しい国際枠組みに関する懸念を多角的に検証しました。
- 「パンデミック条約」と呼ぶ文書は、WHOパンデミック協定(仮称)と国際保健規則(IHR)改正という、相互に補完的な二つの法的文書から成り立っています。
- 両文書は、加盟国の国家主権を明確に尊重する条項を含んでおり、WHOに国内政策を強制する過度な権限を与えるものではありません。
- IHR自体は法的拘束力を持つ国際法ですが、パンデミック時の「勧告」には法的拘束力がないことが明確に規定されています。(001520783.pdf)
- 最新のエボラ出血熱の流行は、国際社会が過去の危機から学んだ「教訓」であり、新しい枠組みは将来のパンデミックに「備える」ための協力体制構築を目的としています。
国際公衆衛生における残された課題
新しい国際枠組みが採択されたことは重要な一歩ですが、その実効性を確保するためには、依然として多くの課題が残されています。特に、ワクチンや治療法への副作用と信頼性の問題が指摘されます。アメリカがWHO脱退とUSAIDへの資金提供を打ち切ったように、mRNAワクチンへの不信感は根強く、日本政府や医療機関への信頼はすっかり消失してしまいました。科学的根拠以前に、黒塗りのない情報開示が必要でしょう。
また、多くの加盟国がIHRに規定された中核的能力を完全に構築できていないという現実も存在します。これらの課題に対する具体的な解決策が講じられなければ、新しい枠組みの理念が空文化するリスクが残ります。
妥協のない追及と事実に基づいた議論を!
複雑なグローバル課題に関する議論は、不確実性や憶測に満ちた情報に影響を受けやすくなります。本報告書が示したように、信頼できる情報源(政府機関や国際機関の公式文書、学術文献など)と歴史的推移、目の前で起こっている現実とを照らし合わせて、、論理的かつ批判的な視点を持って情報を検証することが不可欠です。感情や目先の損得に流されることなく、疑問はひたすら追求しましょう。事実に基づいた健全な議論に参加することが、より良い未来を構築するために、私たち一人ひとりに求められています。
引用文献
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- 国際保健規則(IHR)(2005)の改正について |厚生労働省, 9月 11, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/stf/kokusai_who_ihr.html
- 国際保健規則 IHR (2005) 改正案、近々各国政府間で合意 | 公益社団法人 日本WHO協会, 9月 11, 2025にアクセス、 https://japan-who.or.jp/news-releases/2405-2/
- Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), 9月 11, 2025にアクセス、 https://www.who.int/teams/ihr/working-group-on-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)
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- パンデミック条約は米英と露中の折り合いが付かず – 集中出版, 9月 11, 2025にアクセス、 https://www.medical-confidential.com/2025/06/11/post-19081/
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- Ebola Report Misses Mark on International Health Regulations – Chatham House, 9月 11, 2025にアクセス、 https://www.chathamhouse.org/2015/07/ebola-report-misses-mark-international-health-regulations
- WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing – 1 May 2025, 9月 11, 2025にアクセス、 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing—1-may-2025




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